大判例

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松山地方裁判所 昭和52年(わ)653号 判決

判決主文

被告会社大西建設株式会社を罰金四八〇〇万円に、被告人大西智を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人大西智に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告会社及び被告人大西智の連帯負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社大西建設株式会社は、愛媛県川之江市川之江町一七二六番地の一(昭和五二年一〇月二九日岡山県岡山市富田町一丁目五番一二号に移転登記)に本店を置き、ゴルフ場の設計、造成および建設工事、芝および緑樹の育成販売等を営むもの、被告人大西智は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括処理しているものであるが、右被告人大西は同会社の経理担当者である安藤英夫および税理士事務所事務員石井治夫の両名と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって、完成工事高の一部除外、架空工事原価の計上などの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、

昭和四九年五月一日から同五〇年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は五億二一一〇万一〇一九円で、これに対する法人税額は二億六七一万四四〇〇円であるにもかかわらず、同五〇年六月三〇日愛媛県伊予三島市中央五丁目九番四五号所在の所轄伊予三島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が二〇四〇万八〇四二円であり、これに対する法人税額は六四四万四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の法人税額と申告税額との差額二億二七万四〇〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

被告会社について昭和五六年五月二七日法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、七四条一項二号、被告人大西について同改正前の法人税法一五九条一項、二項、七四条一項二号、刑法六〇条、二五条一項、被告人両名について刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(裁判官 永松健幹 裁判長裁判官福家寛及び裁判官藤田清臣は、転補につき署名押印することができない。裁判官 永松健幹)

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